定額減税

雑記

今年の6月から始まる定額減税。一人4万円(所得税・住民税)が減税される制度だが、とにかくややこしい。普通の人はただ減税されるだけなので負担感はないが、企業の給与計算担当者や税理士事務所に勤めてる人間からすると、ただただややこしくて面倒な作業が増えるだけ。しかもこれが毎年ならわかるが今年だけの制度。

まじで給付金という形で一律4万円配ってくれたらいいのに。なぜにこんなにややこしい制度に…

しかも減税されてもあんまりお得感も感じないし、何度も言うがなぜ給付金ではなく減税制度に…

と、文句を言っていても仕方がないので、サボるついでに税務署のセミナーに参加してきた。

ざっくりまとめるとこんな感じ。

(給与所得者)

6月の給与から減税される。所得税は年末の12月まで減税額の3万円に達するまで減税される。         フルタイムで働いている人は恐らく夏の賞与で上限の3万円に達すると思われる。遅くても12月給与までには達する。

もし年末までに減税しきれない分は、年明けに住んでる市町村から資料が届いて手続きをすれば、給付金という形で受け取れる。だからなぜ、給付金という形で一律に‥(以下同文)

住民税は6月給与は一旦0になって、7月の給与から来年の5月まで引かれる。

とにかく給与所得者は何もしなくても会社が計算してやってくれるので、6月の給与明細を確認するだけでOK

(個人事業主)

個人事業主は給与がないので、予定納税がある人は予定納税から減額される。予定納税がない人は、来年の確定申告で申告することによって初めて所得税の減税が受けられる。

なので給与所得者に比べておよそ9ヶ月も遅れて減税の恩恵を受けられる。これに関してはドンマイとしか言いようがない。

住民税に関しては、自宅に届く納付書の第1期納付分から減税される。第1期納付分から引ききれない場合は第2期納付分から減税される。

個人事業主の人は6月ごろに住民税の納付書が届くので、届いたらとりあえず1万円減税されているか確認した方が良い。

(給与所得者と年金受給者)

給与所得と年金を受け取っている人は、給与と年金から一旦ダブルで控除される。この場合それぞれで最高3万円合計6万円控除されるが、もちろんそのままで良いわけはないので、年明けの確定申告で減税され過ぎた分の3万円分を増税という形で返金することになる。ただ普段確定申告してない人が、返金しなければならないことがわかっているのに、面倒臭い確定申告をわざわざするのかは結構疑問が残る。

(注意点)

共働きで両方とも給与の額面が103万円を超えていて、子供がいる場合は、その子供をどちらの扶養に入れて、定額減税を受けるかを夫婦間で話し合わなければならない。

なので給与計算担当者は、従業員の方とその従業員の配偶者がそれぞれ給与の額面が103万円を超える場合は、子供の扶養を夫or妻どちらの扶養に入れるかを確認する必要がある。

年収が2,000万円超の人は対象外だが、6月給与で一旦減税され、年末調整で精算(増税)される。

配偶者の所得が48万円以下だけど、年収1,000万円超なので配偶者控除を受けれらない人でも、定額減税の対象にはなるので、その辺りの所得税計算上の控除対象と定額減税の対象の違いにも注意が必要だ。

あと16歳未満の子供も扶養控除の対象にはならないが、定額減税の対象になるので、配偶者控除と同じく注意が必要だ。

細かい注意点を書き出すと、止まらないので、この辺にしときます。

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