第一問
問2(2)①
東京本社から香港支店への国際電話の国内取引の判定にて、発信地又は受信地が国外なので国外取引と判断してしまった。
条文では、国内及び国外に渡って行われる通信は、発信地又は受信地が国内の場合は国内取引になる。と書いているため、この場合は、東京本社が国内にあるため国内取引に該当する。が正解。
ただし、国内及び国外に渡って行われる通信であるため、免税取引に該当し、免税仕入れとなる。
よって消費税法上の取り扱いは無し。が正解だった。
問2(2)④
A社の自社CM作成にあたり、香港の俳優に現地で撮影して、対価を支払った場合の課税関係で、特定役務の提供に該当することは判断できたが、内外判定で電気通信利用役務の提供と同じ判断基準で判断してしまい、役務の提供を受ける社(A社)の住所等が国内であるため国内取引と判断してしまうミス。
特定役務の提供は計算パターンは事業者向け電気通信利用役務の提供を拝借して計算するが、内外判定はあくまでも一般の役務の提供と同じなので、役務の提供が行なわれた場所で判断する。よって今回は役務提供の場所が国外(香港)なので、国外取引に該当し課税の対象とならないため、消費税法上の取り扱いは生じない。が正解。
この辺りの国外関係はややこしいパターンが多いので、本試験出て出題されるとパニくりそうなので、頭の中を整理しておく必要がありそう。
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